NPO法人 TIES21えひめ 定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、NPO法人 TIES21えひめ という。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を愛媛県松山市持田町3丁目2番22号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、地域の住民をはじめ自治会や企業、各種団体等と連携し、公園や都市施設の街づくりや管理運営に、住民の意見や参加を促進するための技術的支援や参加を行うと共に、公共や様々な組織と協動の理念を持ち、個性あふれる地域文化を育みながら都市施設や緑の創出を目指し、地域住民をはじめ広範な人々に対し、生活の質の向上と心の充実、文化の豊かなまちの創出、ボランティア精神の育成や組織の養成、社会福祉活動などの社会貢献を、実践・普及・調査研究・提言活動を地域住民の参加と協働により、ボランティア精神で実施し、文化の豊かな地域の創造に寄与し協働社会の構築に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活働
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子供の健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
(1)特定非営利活動に係る事業
- 文化の振興活動、参加、催しに関する調査研究及び実践普及事業
- 地域の景観・環境形成、管理に関する調査、企画、設計及び実践普及事業
- 街づくり推進に関する活動支援、調査
- 生活文化、ライフスタイルの調査研究、企画、設計及び実践普及事業
- 青少年の健全育成、活動支援及び実践普及事業
- 都市公園等公共施設を利用する、高齢者、障害者の活動支援及び実践普及事業
- 文化的人材の養成、育成を図る活動支援及び実践普及事業
- 国際交流活動支援及び実践普及事業
- イベント行事の企画、開催、飲食、物品の販売事業
- 芸術・美術品その他作品、物品の製作、斡旋、販売事業
- 民間事業者の活動、事業活性化を促進するためのコンサルテーション及び コーデネーション受託事業
- この法人の活動を広めるための広報活動及び当法人の目的に共感し、又は当法人と同様の事業を行う団体との交流事業
- 1から8までの事業に関する国、地方自治体からの受託事業
- 1から11までの事業に関するホームページ、出版物の刊行及び販売事業
- 前各号に掲げるもののほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の会員とする。
- 正会員 /この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- 協力会員/この法人の目的に賛同して協力するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条
会員の入会は特に条件を定めない
- 会員として入会するものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなけれ ばならない。
- 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第9条
会員が次の各号の一でも該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届を出したとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して2年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき。
(退会)
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会する事が出来る。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一でも該当するに至たったときは、総会の決議により、これを除名することが出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他総会において、会員として不適格者であると議決されたとき。
(拠出金の不返還)
第12条
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種類及び定数)
第13条
- この法人に次の役員をおく。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上 - 理事は、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、顧問理事、理事で構成する。
(選任等)
第14条
- 理事及び監事は総会において選任する。
- 理事長、副理事長、専務理事、常任理事、顧問理事は理事の互選とする。
- 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
- 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条
- 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
- 副理事長は、理事長を補佐して、理事長に事故のあるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
- 専務理事は、理事会の決議に基づき、本法人の業務を処理するとともに、この定款に定める、副理事長の職務を代行する。
- 常任理事は、この定款に定め及び理事会の議決に基づき、この法人が行う分野別担当事業の業務を執行する。
- 顧問理事は、この定款に定め及び理事会の議決に基づき、この法人が行う専門分野の業務を補佐する。
- 理事は、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人が行う事業の担当業務を遂行する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合は、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条
- 役員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
- 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合は、任期末日後の最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
- 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条
役員が次の各号の一でも該当するに至った時は、総会の議決により、これを解任することが出来る。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他、役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条
- 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受ける事が出来る。
- 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償する事ができる。
- 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条
- この法人に、事務局長その他の職員を置く。
- 職員は、理事長が任命する。
第5章 総会
(種別)
第21条
この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条
総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条
総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 役員の選任または解任、職務及び報酬
- 入会金及び会費の額
- 借入金(その年度内の収入をもって償還する短期の借入金を除く、第50条において同じ。)その他、新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条
- 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
- 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第7項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条
- 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
- 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条
総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条
総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条
- 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条
- 各正会員の表決権は、平等なものとする。
- やむを得ない理由のため総会に出席出来ない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
- 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
- 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条
- 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条
理事会は、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、顧問理事、理事をもって構成する。
(権能)
第32条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第7項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条
- 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条
- 各理事の表決権は、平等なものとする。
- やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
- 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
- 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条
- 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
- 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条
この法人の資産は、次の各号に揚げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
(資産の区分)
第40条
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の一種とする。
(資産の管理)
第41条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第42条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の一種とする。
(事業計画及び予算)
第44条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、理事長は、理事会の議決を経て、予算の成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条
- 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
- 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条
予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条
- この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
- 決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他の新たな義務の負担をし、又は、権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄の認証を得なければならない。
- 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
- 資産に関する事項
- 公告の方法
(解散)
第52条
- この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠乏
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立認証の取り消し
- 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なくてはならない。
- 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なくてはならない。
(残余財産の帰属)
第53条
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、国に譲渡するものとする。
(合併)
第54条
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条
この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、この法人のホームページに掲載して行う。
なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、愛媛県において発行する愛媛新聞に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の広告については、この法人のホームページに掲載して行う。
なお、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、愛媛県において発行する愛媛新聞に掲載して行う。
第10章 雑則
(合併)
第56条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
- この定款は、この法人の成立の日から施行する。
- この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理 事 長 宮内 美博 常任理事 加藤 邦彦 副理事長 森岡 修 常任理事 清水 泰彦 専務理事 尾崎 正博 常任理事 竹内 博 専務理事 市川 寛 常任理事 清水 修 常任理事 森高 準一 常任理事 井上 武 監 事 森 健一 ー ー - この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成16年12月31日までとする。
- この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
- この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、設立の日から平成16年10月31日までとする。
- この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- 正会員 入会金 3,000円
- 正会員 年会費 1,000円
- 賛助会員 年会費 (1口)10,000円 1口以上無制限
- 利用会員 年会費 30,000円
附 則
- この定款は、平成18年3月28日から施行する。
- この法人の平成17年11月1日から始まる事業年度は、第49条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする